権利擁護事業

権利擁護とは

知的障がい、精神障がい、高齢者等で認知機能の低下により、自分で判断する能力が不十分だったり、意思や権利を主張することが難しい人たちが、権利行使できるよう側面的に支援し代弁することを言います。

「ふつう(地域生活) に」「自分らしく(自律生活)」「みんなと暮らす(社会生活)」という当たり前の生活を守ることです。

日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業認知症や知的・精神障がい等により、日常生活を営む上で必要な福祉サービスを自分の判断で適切に利用することが難しい方を対象に「福祉サービスの利用援助を基本として、日常的な金銭管理や書類預かりを行います。

福祉サービス利用援助
  1. 福祉サービスの利用、または利用をやめるために必要な手続き
  2. 福祉サービスの利用料を支払う手続き など
日常金銭管理
  1. 年金及び福祉手当の受領に必要な手続き
  2. 医療費を支払う手続き
  3. 税金や社会保険料を支払う手続き
  4. 上記の支払いに伴う預金の払戻し、預金の解約、預金の預入れの手続き
書類預かり
年金証書や預金通帳、権利書など大切な書類の預かり
パンフレット PDF459KB)
情報提供書 XLSX19KB)

成年後見推進事業

市民後見人の育成

 成年後見制度の新たな担い手として地域住民を対象に育成を行います。適切な研修を受け、後見人としての倫理や必要な知識・考え方を習得することで、第三者後見人として活動することは十分に可能です。地域住民だからこそできるきめ細やかで温かい関りに期待が寄せられています。養成講座は3年毎の開催です。
開催時期についてはお問い合わせください。
養成から成年後見人等の受任までサポートします。

成年後見推進事業
権利擁護に関するお問い合わせ

生活あんしん係
TEL 0544-22-0094