貸付事業

生活福祉資金

生活福祉資金とは…

低所得の方や障害のある方又は高齢の方へ、必要な資金をお貸しするとともに相談支援を行うことで、経済的な自立や在宅で安定した生活を送ることができるようにする制度です。

静岡県社協ホームページ
http://shizuoka-wel.jp/money/lend/

応急小口資金

応急小口資金とは…

この資金は、低所得世帯の方に対し、緊急かつ一時的に必要とする生活・生業資金及び医療費の貸付を行い、生活の安定を図ることを目的としています。

貸付対象

資金の貸付は、富士宮市内に居住する低所得世帯に限ります。

貸付条件

貸付限度額 50,000円
貸付期間 1ヶ年以内
措置期間 2ヶ月
償還方法 月賦及び一括償還
利子 無利子
保証人 富士宮市在住者で独立の生計を営み、市民税を付されている身元確実な人

貸付に必要な書類

  • 応急小口資金貸付金借入申込書(様式第1号)
  • 借用証書(様式第2号)
  • 保証人の納税証明書

高額療養費貸付事業

高額療養費貸付事業とは…

同一月の医療費の自己負担額が高額療養費に該当する場合、本人に高額療養費が支給されるまで約3か月かかります。
そのため、当座の医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込み額の8割相当額を、無利子・保証人なしで貸し付けを行います。

貸付対象

富士宮市の国民健康保険加入者で、富士宮市が発行する「限度額適用認定証」が受けられない方

申請書
高額療養費申込書 PDF162KB)

貸付条件

窓口に申込書をご提出ください。

  • 診療報酬請求書(様式第6号)は、病院に記入していただく欄があります。
  • 様式第1号から4号までは、世帯主の住所、氏名、押印が必要です。
  • 提出の際は、保険証をご持参ください。コピーを取らせていただきます。
  • 富士宮市立病院の場合は、病院医事課にご相談ください。

※高額療養費とは、同月内に支払った医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えて支払った金額が、申請により世帯主に払い戻される制度です。

権利擁護に関するお問い合わせ

生活あんしん係
TEL:0544-22-0094